2015/10/23

号外:【最新情報】 マイナンバー取扱実務

<コンテンツ>
年末調整に係る、「扶養控除等申告書」 は記載不要
雇用保険手続に係る個人番号の空白記載(来年1月1日から)
就業規則の 「個人番号届出条文」 の記載リスク
社会保険労務士法の解釈と、マイナンバー制度
   「取扱を停止する事務代理」とは (社会保険労務士=法解釈必読記事)
巷のマイナンバー情報の混乱


§年末調整に係る、「扶養控除等申告書」 は記載不要
会社の安全管理措置の体制が定まり機能していない場合は、
年内に回収する、平成28年度の、「扶養控除等申告書」には、
個人番号の記載欄に斜線等を引いて、記入出来ないようにする必要があります。
安全管理措置のないまま個人番号を回収するのはマイナンバー法に違反します。
なお、
「扶養控除等申告書」は、税務署などに提出することはありませんから、
「個人番号を利用する書類」には該当しません。
別の方法でマイナンバーを取得する場合は、
この最も情報漏洩リスクの高い「扶養控除等申告書」には
平成29年度以降も個人番号の記載欄に記入出来ないよう措置出来ます。
国税と地方税に関する個人番号は
平成29年1月末までの源泉徴収票等の国と地方自治体に提出する書類が最初になります。
くれぐれも注意が必要なのは、
個人番号の届出は本人同意(法律の扱いは本人希望)が原則とされています。
(税務署等の問い合わせは、上記の如く綿密に正確に重ねて質問すると、初めて適法な返答がされます。どうぞ読者ご自身でも確かめてみてください)。


§雇用保険手続に係る個人番号の空白記載(来年1月1日から)
厚生労働省本省:雇用保険適用課の最新見解は次の通り(10月21日)
(1)事業主が取得できた場合にのみ個人番号を記載する。
(2)届出拒否や未取得その他は、空白で受理する、理由を問わない。
(3)窓口職員は個人番号欄が空白となる理由は尋ねない。
なお従来からの説明で、
個人番号が記載されている場合は、安全管理措置から職安への届出は直接持参若しくは書留郵便しか受け付けないとしています。
マイナンバー法では、___
第6条で事業主の協力努力(努力義務に至らない)が定められているだけで、
個人番号の扱いについては、いっさい権利義務が定められていません。
個別企業が労働者に対して、個人番号届出依頼をするだけに限り、過半数代表との労使協定の締結が必要になります。これが締結されていない場合は、届出依頼をするだけで刑法の強要未遂罪に該当することになります。実際に個人番号を労働者に届出させれば刑法の強要罪(権利も義務もないのに他人に強要)が成立します。それは同時に個別企業の不法行為を形成します。
内閣府は従前から、労使協定締結の努力までは要しないと回答しています。個人番号届出先の掲示をするだけで、個別企業は努力を果たしたことになるとしています。


§就業規則の 「個人番号届出条文」 の記載リスク
届出条文(改訂は労働条件契約変更)を就業規則の必要条項に盛り込む場合は、労働条件の不利益変更に該当します。その場合は単に過半数労働者の意見聴取をするだけでは不足であり、労働契約法や労働判例で納得説明義務が必要であることが明確になっています。正当な不利益変更に係る手続きが成されていない場合は、労働者の届出契約の効力がありません。
市販のマイナンバー関連書籍や社会保険労務士(就業規則の国家資格者)の言いなりに就業規則などの改訂を行ったとしても、その責任の責めや損害賠償義務は個別企業にあります。不利益変更の納得説明義務は極めてハードルが高く、労働条件の代替措置を図ることも必要なのです。まして、
イ)税金、雇用保険、社会保険いずれの行政機関も個人番号欄が空白であっても受理することを明確にしていますから、あえて個人番号届出義務の必要性を客観的合理的に個別企業が論述できるとは殆ど考えられません。
ロ)マイナンバー法は、後で述べる社会保険労務士法とマイナンバー法の関連で内閣府が、法律は個人番号取得の協力努力だけですとの見解を示しました(10月20日)。
ハ)その中で、要配慮個人情報であるハイレベル個人番号を個別企業が回収しなければならない理由が整備できることは考えにくく、漏洩した場合の個別企業の損害賠償責任が増し加わるばかりです。
ニ)この場合、得意先や自社がマイナンバー関連事業を行っているとか、この業界が恩恵を受けるからといった理由も、労働者に届出契約を強いるとか届出正当化をする理由にはなりません。


§社会保険労務士法の解釈と、マイナンバー制度
  取扱を停止する事務代理」とは (社会保険労務士=法解釈必読記事)

「a.社会保険労務士は、労働および社会保険に関する制度の質の向上に責任を持つ、法で定められた独占業務を行い得る国家資格者である。 b.マイナンバー法に関係する業務においても、開業社会保険労務士は社会保険労務士法第20条(依頼に応ずる義務)によって、法定の立場と職責から依頼人との契約の自由を制限されている。 c.これは、マイナンバー法による法規制のない依頼人の個人番号取扱にあっても、社会保険労務士は依頼人の秘密を守るにとどまらず、その立場と職責を法にも優先させることで、個人番号の取扱を停止する事務代理を行い得ることとなり、よって、労働および社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するものである」。
※個人番号の取扱を停止する、主なケースとして考えられるもの。
1.労働に関する事業主の統治義務から、個人番号の安全管理が個人情報保護法で適切に措置されていない場合。
2.事業主と過半数労働者代表との間に、会社が個人番号の届出を労働者に依頼できる労使協定が締結されていない場合。
3.個人番号に関する就業規則の改訂が不利益変更の疑いがある若しくは正当な手続き(代表選出方法など)によって改訂(監督署への届出完成)していない場合。
4.労働者の個人番号に係る事業主の安全管理措置が、事業主自らが定めた取扱規定など水準を満たしていない場合。(安全管理措置不備での個人番号受け取りは個別企業の法違反を形成する)。
5.労働者の扶養家族等の個人番号回収にあたり、会社の代理人としての手続(委任契約締結や委任状作成)、その事務(申し込みと承諾の意思が一致したとの契約行為の完成)が、個別企業と労働者との間での完成が成されていない場合。
____以上の内容について筆者は____
内閣府大臣官房職員とで筆者は意見交換をし、(むらおか=大阪会員)
開業社会保険労務士が「個人番号の取扱を停止する事務代理を行い得ること」を含めて、マイナンバー法に抵触・矛盾するものではないことを内閣府に確認済みです(10月20日)。すなわち当座の間、個別企業内に保管されている個人番号を記載・利用することなく、雇用保険や社会保険の手続、給与計算業務を従前どおり進めることが可能になります。
この件に関し内閣府は、全国社会保険労務士会への問い合わせを行ったこと、並びに内閣府は厚生労働省に照会をかけたとのことです。
この内容文章は全国社会保険労務士会にFAX送付しています(10月21日)。
このような合法的解釈により、
経営者、管理職、労働者の基本的人権や社会権を擁護し、独占業務として強化されることなど、開業している社会保険労務士の業務が大幅に見直されることになります。
A.法制度に基づかない無秩序な不作為又は作為によって生じるところの、法違反若しくは法令の円滑な実施に悪影響を与える事態の未然の防止に資することとなります。
B.無秩序な不作為若しくは作為の責任を社会保険労務士に負わせようとする又は事業主に免罪符を与えるかのような行為とは根本的に異なっています。
C.もちろん解釈にあっては、マイナンバー制度が労働者の個人番号届出の同意が前提に成り立っており、この番号法の趣旨が諸制度の補助機能であって、この番号制度を本命だと錯覚する認識ではありません。
D.加えてこの解釈により、事業者の外注委託先が国家資格者外や非独占業務でも可能かのような誤解と事態が間違いであることを、民間企業や行政機関に深く広く認識していただくための理論根拠となり、且つダンピング防止や社会保険労務士の社会的地位向上に役立つ派生効果を生むことになります。
E.なお、依頼に応ずる義務にかかわる様々なケースの中で、個人番号の取扱を停止する主なケース5項目といった公序に反する疑念が晴れない場合に、依頼事業主の依頼申し込みに対して、「料金が3倍である」とか、「委託に伴う監督内容をことさら厳格化する契約を迫る」といった方法で、依頼に応ずる義務を回避しようとすることは、単なるいいがかりをつけて依頼を拒むだけの行為であるから、社会保険労務士法第20条に違反する行為に該当することが明確に論理づけられました。
F.社会保険労務士法第20条の依頼に応ずる義務の定められた背景や趣旨は、同法第一条と相まって深遠なる意味を持っているとの認識が深まることとなり、労働や社会保険分野でのマイナンバー取扱を独占業務としている社会保険労務士の倫理観向上には一段と資することとなります。(依頼に応ずる義務は税理士、弁護士の制度にはない)。


§巷のマイナンバー情報の混乱
「説明文に主語がない!」これがマイナンバーに関する行政機関のNetやチラシの特徴である。これにより、“義務とか必要”といったものが、会社に負担させられているようだと読み取れる情報が氾濫している。国税を代弁している税理士、便乗商法に情熱を傾ける記者、政府の鼻を「へし折る事」を真の目的としている反対勢力など、彼らの情報と法令等実務解釈には疑念と違和感を持たざるを得ない。
◆「無届け者は行政から狙われる?」、デマははなはだしい。地方自治体に集められるマイナンバー空白者の所得税情報。行政機関は作業効率が最優先、とにかく数の勝負である。したがって、個人番号記載分から同居家族の突き合わせをかけて行く。個人番号のない帳票の突き合わせは全て後回し。手間暇を掛ければ行政効率が下がるからである。
◆金融機関の文書は比較的淡々と述べられ、個別企業の権利義務については触れることを避けているものが多い。だが電話となると、「個人番号が必要です」と話を持ちかけ、質されると「手続きが遅れます」と言い直し、催告をすると「期限まで行います」と言う始末である。やはり金融機関のやり易いようにやっている。
◆少なからぬ弁護士がTVやNetに登場する。法律的文章解釈は一流である。だが、「扶養控除等申告書」に記載欄が存在して、個別企業ではこの年末内に使用するといった実務のことは何も知らない。平成28年1月1日から実施ですと未だに解説している。実に弁護士は常用労働者未経験者が多い。「マイナンバー制度は憲法違反だ」との訴訟を予定しているとする某弁護士も、どうも年末調整の「扶養控除等申告書」の個人番号のこと、雇用保険や社会保険の手続を知らなさそうである。
◆筆者は定期的に出版される書籍のチェックを行っている。国家資格者が著作や編集に関わっていても、マイナンバーでの便乗商法は少なくない。就業規則作成を意味なく誘引し、個別企業不利益や労働者不利益変更について極力ふれていないものもある。その多くの者は、この10月から一挙に畳み込んでビジネスを拡大しようとした。しかしながら、法的瑕疵や安全管理の夢物語などから民間企業のマイナンバー利用が次々と延期されている。便乗商法を狙ったものも、次々目論みが外れ撤退している。
◆新設備やソフト導入をIT業界各社が狙っている、が実際の導入は遅々として進んでいない。今年の春は「絶対に必要!」とIT業者は営業をかけていたが、IT業者の営業マンも「番号が集まらなければ要らない」と話している、一時のやる気が現在ではなくなっている。まして法的注意点である、届出は本人同意が前提とか、会社には権利義務がないとか、個人番号記載書面とか、漏洩の損害賠償とかを無視して説明がなされている。都合の好い所が強調されるから、「しっくり」しない。
◆クラウド?とかの新語新サービス=代わりに個人番号を集めます!というわけだが、依頼する個別企業側の費用がかさむばかりであることが認識されてきた。社会保険労務士のように独占的に業務範囲を拡大できる要素もなく、場合によっては社会保険労務士法違反を企んでいたケースも発覚して、クラウドの受けはよいとは言えない。
◆未だ大半の中小企業は、「何もしない! ほっておく!」の状況である。無理(整えずに集めると法律違反)して安全管理措置を整える必要がないことも経営者に浸透してきた。安全管理措置も個人番号回収も、何もしなくても法律違反にならないからである。無理に回収する手間暇や危険負担を社会保険労務士その他外注業者に分散させることすら不可能であることが理解されつつある。独占的に業務を引き受けられる社会保険労務士たちも、そこまでダンピングして依頼を受託しようと思っていない。
◆国税、地方税、雇用保険、社会保険、労災保険その他いずれもが、マイナンバーの記載がなくとも手続きができるとの正確情報が広まりつつある。個別企業の経営者は、行政機関と矢面には立ちたくないと恐怖を抱いている。その心理を解消する手法が、正当な業務を行う社会保険労務士の行う、「個人番号の取扱を停止する事務代理」である。事業主の誤解や恐怖が解消されるのである。

2015/10/06

第162号:転落に向かう日本の経済と豊かさ

<コンテンツ>
転落に向かう日本の経済と豊かさ
 【ならば、個別企業の戦略とは】
 【経済的自由と対等人間関係を形成】
 【売れるルートが必要で、売れる商品がよい商品である。】
 【労働の流動性が悪いと社会での犯罪数が増える。】
 【通貨制度を逆手に取って、誰でも利ザヤを稼ぎたい】
霞が関財務党の官僚たちでは、日本経済を支えることが出来ない。
哲学者のカントは、今から200年余前に幸福について語った。
マイナンバー制度のメリット、「公平さ」って、これ本当?
マイナンバー法制での構想が、次々崩壊しつつある!
年金保険料の徴収強化 10月1日から施行(厚生労働省)


§転落に向かう日本の経済と豊かさ
インドネシア新幹線は中国企業が契約。TPP合意で国内経済は貧乏クジ。陳腐技術の原子力発電日本。防衛装備庁が武器輸出の交渉窓口。あげく税収最優先の個人番号管理(マイナンバー)など。スキャンダラスな経済ニュース?の花火を上げて、それを大手マスコミが収益のネタにして、日本経済が転落しつつある実態と初歩的経済対策失敗を覆い隠すように、実態経済を二の次にする国家管理経済と空転・夢物語の世論誘導が進んでいる。反面、個別企業ごとの防御策&展開策を持てば幸福になる時代でもある。
(TPP実力データ:日経新聞社)http://vdata.nikkei.com/prj2/tpp/
その原因は官僚や官僚主義者たちの自らの保身に基づく行動パターンが、少なからず個別企業の中にもはびこりつつあることである。少なからずの個別企業が転落の一途をたどっているわけだから、官僚のマネごとをする保身行為もはびこる。少数管理運営だから個々人の労働能力が発揮されず、イジメ嫌がらせは増加するだけのことである。だがこれが進展すると事業崩壊・企業倒産を招くのである。
古代ギリシャ文化は、他人の言う事を聞かない柱を持っていたから、そういった哲学や統治機構・軍事力優先の姿であった。そしてギリシャは一挙に崩壊した。古代ローマ文化は、他人との合意形成を図り協力関係を築く中で、規模を大きくしたから、略奪経済ではあるものの暫し歴史を形成した。さて現在日本の指導者や個別企業のサラリーマン経営者は、人類の歴史から何かを学んでいるだろうか? はたまた仏教と混在して伝わってギリシャ文化が影響して、「新しく脱却する」ビジネスが創業期ワンマン経営の域を出ないまま崩壊して行く姿を散見するのである。


【ならば、個別企業の戦略とは】
(1)個別企業は独自に、ことに政府や業界に依存せず各自で、経済的豊かさの経済圏(ICT時代はネットワーク)を築くことである。依存すれば倒される。
(2)そこでの個別企業は金融資本に先ずは依存しない体質(個別企業の融資はICT時代には消費者金融になりかねない)を、売り上げ優先ではなく、利益優先の経営を通して、一刻も早く構築することである。
(3)高度な労働能力を個別企業は確保・定着させなければならない。が、いわゆる家元制度では弊害を招く。家元制度は「頑固な職人」を造るにはよいが、同時に「創造(構想&着想)力のある人材」を組織から若年のうちから排斥してしまう制度だからである。


【経済的自由と対等人間関係を形成】
それも具体的な形で近隣諸国、貿易相手国、国家体制、個別企業内、家族内その他で築き上げることである。こういった人権概念をネットワークすることで初めて、商品流通や高固有価値製品&高水準サービスが動き出すのである。こういった基本的レベルの自由・平等が保障されない中で経済や豊かさを求める人間活動(商業や労働)が成り立った歴史はない。人間集団として欲望(物質・権力・名誉)を保とうとして他人を支配して人権侵害を起こす或は人権侵害を起こす兆しは、商品流通を止め、高固有価値製品&高水準サービスを後退させる。だからこれに対してのみの軍事力や警察力が必要となるのである。目的は何であれ戦闘行為は物質的自由を破壊する、だから国民は誰しも物質的自由を確保してくれる国家を支え、銭カネ目当てとは異なる軍隊や警察を自国民で構成することができるのである。日本近海の防衛空白は何時までも改善されず、国内物流・情報流通犯罪は増加し、今の日本の結婚制度が貧困と犯罪の温床になりつつある。
http://netclerk.net/WebShomotsu/archives/11


【売れるルートが必要で、売れる商品がよい商品である。】
これが原則であり定石であり、よい商品?が売れるのではない。商品流通が途絶える構造になれば、ボッタクリ、不良商品、詐欺まがい商品がはびこってくる。これを一般消費者感覚で排除するための合言葉が、「より良い物をより安く」なのである。現在はICT産業革命の真っただ中だ。現実の社会構造や“経済的自由と対等人間関係”共同体の状況を無視すると、“より良い物をより安く=悪かろう(労働だから価格も)安かろう”と変質してしまうのである。物理的機械的イノベーションにばかり焦点を当ててしまうと、「より良い物をより安く」と幻想しがちなのだ。それは知識偏重の思考パターンによくある話である。だが、よくよく考えると、次々に高固有価値製品&高水準サービスが社会に供給されて最初に困るのは、いまや重厚長大産業のサラリーマン経営者たちではないのか?


【労働の流動性が悪いと社会での犯罪数が増える。】
すなわち、労働能力を無視あるいは育成せず、労働能力の「労働力」部分だけを商品取引(経済学:これを搾取という)する、正規か非正規かの労働者判定、男か女か年寄りかで募集判定、田舎者か都会育ちかで募集判定、名門学校卒か専門学校卒で採用判定といった、加えて、能力評価方法を=ありとあらゆる事にケチをつけて、イジメ嫌がらせが横行してしまえば、巷では切羽詰まった者から犯罪に走るのは事実である。これはアメリカでは統計的に立証もされている。だから、ICT産業革命の今は高度な視点からの対策が急務である。人材育成実績企業の職業紹介システム形成とか、手始めに高年齢女性労働者の(65歳以上)集中雇用対策とか、経済的自由と対等人間関係を形成させる中等教育や社会人教育その他を優先させるべきなのである。一方的管理社会、一方的情報収集社会、刑罰一辺倒犯罪防止などは、人間不信やイジメ思考による官僚の保身(労働能力低減)や欲目当ての協力者が、とても好む手段に他ならないのではないか?


【通貨制度を逆手に取って、誰でも利ザヤを稼ぎたい】
ところが、そういった奇抜な能力は経済学や経済政策を熟知した上での「逆手」であるから至難の業である。数ヵ月間でも今より高収入の利ザヤ生活を経験したこともなければ、世界の富裕層の預貯金平均利息=年4%以上に生活してもない者が、そんな世界に入れば利用されるだけのことである。安易に通貨が手元に貯まるのならば、通貨を商品と交換できるものだから、商品流通や高固有価値製品&高水準サービスに対して、手抜きをしたくなるのは、無知な人たちの当然のパターンである。いわゆるズルをするわけであるが、道理を貫いたズルと、詐欺や抜け駆けに満ちたズルとは大きく異なり、それは大違いなのである。世界の歴史の中で約550年前から貨幣という仕組みを、裏で操る方式で利ザヤを稼ぐとか、税収の実質増加を展開できる通貨制度(庶民には貨幣制度と錯覚させる)を発明・開発してきた。さてその極致で、リーマンショックやギリシャ金融危機には詐欺や抜け駆けに満ちたズルが存在したことを知らないのは情報不足だ。現在日本の不況のなかでの株価値上げは道理がどこに貫かれているのか?


§霞が関財務党の官僚たちでは、日本経済を支えることが出来ない。
現在の日本では転落する日本経済に対して、自らの保身を最優先に政策を実行する官僚たちだから、官僚管理経済とその落とし子である萎縮経済が展開されるだけである。世の中にはいつの時代でも、仕事の職業的成果や実績よりも、国の補助金や出世を目当てにして、ただそれだけに能力を発揮する人物が、その時代のメジャーに群がって泥沼競争を繰り広げるのである。
そういった発想で過去から幾度も繰り返されてきた「国民背番号制」が、このほどのマイナンバー法制である。その由縁からして日本経済と豊かさの道から軌道変更させようとするのは明らかである。それは彼らにとっての活躍の場が、官僚管理経済とその落とし子である萎縮経済の範囲内にしかないからである。自由経済社会にあっては彼らは、日本では死語になってしまった、「公の僕(しもべ)」=公僕(こうぼく)の道であり、欧米での「公務員=奴隷」といった感覚や旧ソ連の崩壊による官僚たちの転落を目の前にして、保身のために暗躍しているのである。
だからといって、“官僚の民主化”を唱えるのは時代錯誤である。歴史的にはソビエト革命はそれを目指したが失敗、あげく官僚主義の最悪例となった。単なる“下級官僚への権限移譲”は、ファシズムを招いた。ドイツや日本では、目的のためには手段を選ばぬ者や上司に目立ちたいがために道を踏み外す者に、軍事力や警察権その他権力を与えて下級官僚への権限移譲を許してしまったものだから、ナチス:ヒットラーや日本軍部の青年?将校らが悪行を働いた。それはニュルンベルク裁判や東京裁判記録を読めば、当時の犯罪事実行為を繰り返し経済活動にまで介入していたことが分かる。かの中国の文化大革命は官僚ではなく「紅衛兵」に権力移譲したもので、今に至っても犯罪事実として反省していない中国である、官僚の多くが理工系大学出身者で占められているのは意味があるかも知れない。
そこで、人類の営む経済や豊かさを、現代日本で築く具体策は次のURLの通りである。
http://netclerk.net/WebShomotsu/archives/22


§哲学者のカントは、今から200年余前に幸福について語った。
中世暗黒時代にしがみつく王侯貴族とその官僚たちの支配する世間体の中で、カントは彼なりの思想でもって自由平等社会の在るべき摂理と啓蒙を語った。
「人は様々な仕方で幸福であり得るが、自己流の幸福観念はない。
人権概念によって整えられた国家体制の産物が幸福である。
タヒチ島の幸福は、人間の代わりに羊や牛の方が相応しい」
その上で、
「自負の感情が自由の獲得を助力する」と語っている。
このカントの思想は、現代もなお否定されず、むしろ基礎となっている。旧ソ連から現代ロシアでさえも引き継がれている。すなわち、
マイナンバー法制との関わりで論ずれば
今から200年余前の人権概念すらを、否定するような展開が進められているのである。
それが次の項目である。


§マイナンバー制度のメリット、「公平さ」って、これ本当?
(9月24日Facebookに掲載したこの投稿は、一般の人々に理解しやすい文体)
いま一般的に浸透している、この「公平さ」話題とは、生活保護の不正受給、脱税、重複医療診療といわれるものでしょう。ところが、これ等は行政の政策ミスといわれるものが大半です。
★生活保護の甘さ
といっても、例えば関西の各都市から大阪に生活保護者を集中させるため、大阪市を甘い基準にしていただけじゃないですか。そしてこのための交付金を大阪市に特別支給。そんな例は他に無いのですか? 現財務大臣の地元:飯塚市は12人に1人と超高受給率って本当なのですか、近辺の選挙地盤は?
★脱税の氾濫
行政機関の調査摘発の人員減と能力低下じゃないのですか。税金の使い道が、国民の幸福施策に直結していることが理解されれば、一般国民は悪人でもなく納税啓発は盛んだと思いますよ。
★重複医療診療
そんなに、病院などは検査漬けにはしてません。検査DATAは貸出し義務が在るのですよ。セカンドオピニオン(第2意見=直訳)医師もすすめられます。どうぞ、病院へ行ってみてください、健康と錯覚している方も念のため診察に、健康医療も可能です。
【本題】
いまから200年余前に、カント(哲学思想学者)は
「幸福観念は、人権概念によって、整えられた国家体制の産物」
と(発見)言いました。この考え方は、現在まで世界中で否定されたことは無いのです。社会主義理念でも同じ基本です。
…観念とは感じることデス。
概念とは“そんなもの”って考える方法で人権とはそんなものデス。
体制とは常に維持する機関を造り運営することデス。
でも、これを悪用されたことがあります。
 ナチスドイツの人権弾圧:全体主義の管理体制。
 旧ソビエトの人権弾圧:全体主義の管理体制。
戦前から日本の官僚もナチスドイツや旧ソビエトの管理方法を導入しました。
軍国主義がその典型です。戦後も、高度経済成長政策(ソ連の7ヵ年計画とか計画経済を手本に。満州国もソ連の計画経済がヒント)で、大いに活用しました。歴代の官僚出身の総理大臣たち、みなさん官僚には使い勝手が善いといって、霞が関財務党も、とても好きなのでしょう。
【みなさんに考えて欲しいこと】
カントの理念が200年余経った今日でも自由・民主主義の社会共同体の今日までの理念です。この人類の大発見は否定されてません。
そう考えれば____マイナンバー____
あなたや友達の、明日の幸福を増やしてくれそうですか?
手元に届く、会社に届ける、そんな幸福の組立に成ってそうですか?
良く分からなければ、自分の幸福だから、待っても善いのでは?
「(誰でも)自負の感情があるから、自由を獲得したい」
と、カントは言ってます。それで、善いのじゃないですか。
マイナンバーでの「公平さ」とは、____
イジメ嫌がらせ嗜好で、自分の首を絞め、幸福を遠ざけると思います。
まるで密告情報の管理体制?
幸福は自分で創るもの、幸福になりたい情報も自分で流す。
とにかく、国民の経済自由・平等が先です。
お恵み深い官僚の許(もと)の公平は、いらないです。


§マイナンバー法制での構想が、次々崩壊しつつある!
マイナンバーを推進する人の話は、空転と夢物語に終始する。
昨夜のTVでの調査によると、安全管理の措置出来たとする個別企業は5%程度とのことだ。だが、思っているだけで現場末端はズサンかもしれない、リスク管理が弱い風土だから。「正直?」の会社へ個人番号を届けると、危険であることの現状である。会社も個人も社長も、一番安全なことは届出拒否。損害回避には個人ごとに同意の書面(次のURL)が必要である。
http://www.soumubu.jp/download/template/template2/sonota/mynum.html
もとより、マイナンバー制度の中心目的が、国民の幸福を増進させるためのものでないことは、以前から多くの人が語っていた。ところが、実際に運用されるとなった土壇場で、構想の崩壊の兆しが見えている。それは、マイナンバー推進者たちが口をつぐんでいた、民間企業に国家事務を肩代わりさせる制度の中に、やはり存在していた。すなわち、地方自治体が個人番号を振るのだが、その振られた個人番号を所得の生じている個別企業ごとに集約して、個々人の金銭収入の流れを、きちっと把握する作業=そのポイントが「扶養控除等申告書」による家計ごとの個人番号把握に、財務官僚たちの構想に瑕疵(欠点や欠陥)が存在したのである。それは、マイナンバー制度が憲法違反だと主張する人たちや弁護士でも気がついていない。また、実務経験のない識者や官僚には、それが見抜けなかったのである。それだけに、マイナンバー制度が個別企業における現実・実務からかけ離れた徴税制度であり、日立などを先頭とする情報産業などの便乗商法が空転する兆しも出てきている。
すなわち、その要は年末調整のために提出する「扶養控除等申告書」にある。
この10月2日に税務当局が、個人番号を別ルートで集めれば、
  「扶養控除等申告書は税務署に提出しないから、
   別途連絡するまで個人番号記載無用と、
   会社が通達して差し支えありません」。
との見解を全国的に流していることが判明した。
もちろん、会社への提出を拒否する場合は、もとより個人番号の記載は必要ない。
ところで、マイナンバーコールセンターでは、同じ10月2日:1時間もかけて返答(午前11時:担当K)した内容が、
Q.「扶養家族等申告書は税務署が提出を拒絶、個人番号記載の期日が無い」
との問い合わせ(筆者インタビュー)に対する答えが、
A.「現在の案内に無いものは、検討したことがない」
との返答となり、担当Kさんは“案内とは法律解釈ではない”と順当に説明したことである。これは担当Kさんの個人見解ではなく、およそ1時間を超える電話の中で、その4分の3の時間を、「検討しますから待ちください」の末に返ってきたものである。
……個別企業で実務を行っている人物は、直ちに直観が出来る。
それは、この扶養家族等申告書が、個別企業におけるマイナンバー基本台帳であり、この基本台帳によりコンピューターにデータ入力されることで初めて大量の事務処理が可能となる仕組みだからである。いま一歩解説すれば、平成27年内に回収する扶養家族等申告書には、安全対策のための個人番号を記入防止の斜線が、会社で印刷可能であることを公表しないでいること。片や、平成28年中の退職者を除き個人番号取得の期限を平成29年1月末としていることである。そう、既に少なくない個別企業では会社への届出拒否が始まっている、中小企業ではマイナンバーへの無関心がはびこっている。各家庭に通知カードが届けば問い合わせや混乱は必至である。
どさくさ紛れ、それを狙って、義務も権利もない個別企業に扶養家族等申告書を回収させ、マイナンバー基本台帳を個別企業ごとに形成させ・保管させ、そこで初めて個別企業に義務を負わせようと策したのである。法律では個人番号を知ったならば、その時点で初めて安全管理義務が発生するという仕組みである。=回収する義務は個別企業にも事務担当者にも法律にはない。霞が関から漏れ流れる情報によると、マイナンバー担当の主幹官僚は、「この年末がヒヤヒヤする勝負だ」と、8月ごろに漏らしていた由縁である。
今年9月4日に開催された政府の各府省庁情報化統括責任者(CIO)連絡会議では、マイナンバー制度に特に期待することがないとの回答が急増し3分の1に達しているとの政府世論調査結果も発表された。その1ヵ月後での税務当局が今回の見解である。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai63/gijisidai.html
9月2日には、本人に交付する源泉徴収票には個人番号が記載されないことと正式発表がなされた。
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf
これに先立ち8月中から、社会保険は届出拒否者の個人番号の不記載手続有効、雇用保険も同じく不記載有効の見解を出しており、ことに雇用保険関係は個人番号回収にあたって労使協定締結を推奨、安定所への郵送は書留としている扱いである。筆者が思うに、年金財政や労働保険財政は旧大蔵省時代からの各々省庁間の対立が続いており、マイナンバーでもって財務省が、むやみに厚生労働省各々の財源へ手を突っ込んでくることは、官僚の間で嫌悪することは予想されるのである。
マイナンバーコールセンターは、質問の仕方によって従来から返答が変わっている。
Q.「必要とか義務とか言うけれど、法律によると民間企業にそんなものはないではないか」
と聞くと、その通りと答える。
Q.「会社には、マイナンバーを集める権利も義務もないではないか」
と聞くと、やはり、その通りと答える。
Q.「本人が会社への提出を拒否すれば、会社も誰もが仕方ないではないか」
と聞くと、ここでもその通りと答える。
Q.「情報漏洩の損害賠償は全て会社が責任を、はおかしいではないか」
と聞くと、「民間の行った結果について行政は介入しません」と答える。
………すなわち、質問の仕方によって返答を変えてくるのである。税務署、年金事務所、職業安定所は、まだそこまで腐ってはいない。


§年金保険料の徴収強化 10月1日から施行(厚生労働省)
悪質な年金滞納者に対する年金保険料の、国税庁への徴収依頼、この強制徴収人制度が平成19年から存在していた。しかしながら、年金保険料の滞納額が1億円以上でなければ、国税庁職員や国税情報を活用しての強制徴収制度は動くことがなかった。滞納額1億円で強制徴収人が国税庁によって実施された件数は平成26年末で13件だ。実に官僚たちによる、「骨抜き政策」となっていたのだ。
この10月1日からの施行規則改正により、事業所の滞納額が五千万円以上へと引き下げられた。そこで、具体的な額を想定計算してみると、5,000万円÷時効2年(24月)=月額208万円である。これは今まで、100人程度の事業所の年金保険料滞納を放置していたことなのである、ここに官僚の行政ミスとか「目こぼし」の間隙=不公平が存在したのである。もちろん、代議士などの口利きの影が全くないとは断言出来ないし、従来から厚生労働省は社会保険や雇用保険での代議士からの個別要請をまともに相手にしたことはない、ぎりぎりで違法は行っていない。だが一般国民が不公平ではないかと受け取るような不透明さは存在したし、これが正に先に述べた哲学者カントの幸福についての摂理と啓蒙に対する、真逆となっていたのである。
この年金保険料徴収強化は、マイナンバー制度とは別建ての構想(平成19年公布)であり、マイナンバーの「理念?」の公平さの中で語られることは、今年の6月までは無かったのである。この法律が成立した当時、マイナンバー制度における法人番号といった考え方自体も存在しなかった。ことに、ここ10年余は社会保険労務士による社会保険適用促進の行政委託方針にも(加入勧奨の)ブレーキがかけられている。すなわち、こういった「官僚の目こぼし」が世界的にも規制緩和論者の闇目的となっている、その先頭・先例がアメリカであり、(解説は省略するが)個人消費低迷の根幹となっている未熟練労働力を主体とした商品価値の少ない産業構造を、結果として招来するカラクリを招いているのだ。意味も訳も分からず規制緩和の踊り子として操られる個別企業の後には、同じく踊り子官僚たちの闇目的が存在し、結果:産業構造崩壊を招来したのである。
それはさておき、
年金滞納事業所のさまと、未熟練労働力の劣化集団が、ここで結びついているのは偶然ではない。そしてまた、短時間労働適正賃金とフルタイム労働の2極分化でメリハリをつけた雇用制度:といった国民ニーズを阻んでいるのも、こういった「目こぼし」不公平が阻止しているのである。だから、年金財政かき集めのための、週20時間労働者への社会保険適用拡大も国民の不幸を招来すると言わざるを得ない。そういったすぐ破綻するカラクリを指摘する識者は、この50年来厚生官僚が審議会から排除してきたのである。だが、ICT産業革命の真っただ中、アメリカの現場の如くコンプライアンスの名目で、競合企業がダンピング企業(保険料不正滞納会社)の密告が盛んとなり、日本では公益通報者保護法により労働者の通報も保護されるようになっているのだ。