2016/01/28

号外:マイナンバー 雇用保険:個人番号届出書=記載例

§ マイナンバー 雇用保険:個人番号届出書=記載例
http://goo.gl/CqwQkL
個人番号は会社も本人も取扱の義務は無く、罰則もありません。会社は個人に対して、それを無理強いすると刑法の強要罪にあたり損害賠償対象になります。
会社の記載義務は不正なく適法に特に安全管理措置を完遂したうえで、個人番号を取得した場合のみです。すなわち、個人情報保護法に基づく安全管理です。しかし、それは個別企業の現実では至難の業です。
そこで、会社の民事責任が問われない記載例は次の通りです。
http://goo.gl/CqwQkL
なお、従来通り職安受付は個人番号なしでも受理し処理します。


雇用保険手続に係る個人番号の空白記載(本年1月1日から)
  マイナンバー法では、___
 第6条で事業主の協力努力(努力義務に至らない)が定められているだけで、個人番号の扱いについては、いっさい権利義務が定められていません。個別企業が労働者に対して、個人番号届出依頼をするだけに限り、過半数代表との労使協定の締結が必要になります。これが締結されていない場合は、届出依頼をするだけで刑法の強要未遂罪に該当することになります。実際に個人番号を労働者に届出させれば刑法の強要罪(権利も義務もないのに他人に強要)が成立します。それは同時に個別企業の不法行為を形成します。加えて、提出拒否の記録を取らなくとも罰則はありません、むしろ、組織的に拒否記録を促すことで個別企業の圧力や強要を形成(不法行為)しますから、損害賠償訴訟を個別企業が招来することになります。
内閣府は従前から、労使協定締結の努力までは要しないと回答しています。個人番号届出先の掲示をするだけでも、個別企業は努力を果たしたことになるとしています。ですから、意味も覚悟も無く、会社は個人番号を回収すれば、「民間の問題に国は介入しない」と内閣府が説明する通りなのです。

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○世界はICT産業革命の真っ只中で、この日本のマイナンバー制度は逆行かつ硬直した制度です。例えばドイツは、インダストリー4.0(Industrie 4.0)を進めており、10年後には労働生産性が30%増になると発表されている。で、そのドイツの個人番号は全くの任意制であり後回し、国家戦略は好景気対策に向けられている。急成長システムは政府官僚のための管理社会ではないのだ。
https://goo.gl/ighSgo

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